2020/09/25
「World Cleanup DAY 2020」に合わせ、宇津根橋周辺にて、第132回クリーン作戦を開催しました。
令和2年9月21日(日)、京都府亀岡市大井町の犬飼川が保津川へ合流する宇津根橋周辺にて、第132回クリーン作戦を開催しました。
今回のクリーン作戦は、エストニアのNGO「Let’s Do It!」が提唱し世界一斉に清掃活動を行う「World Cleanup DAY 2020」に合わせの開催です。
個人的に参加して頂いた桂川市長から挨拶を頂き、早速クリーン作戦を開始しました。
参加者の皆さんにご協力頂き、全国川ごみネットワークの水辺のごみ見っけ!も実施しました。
集計結果は、ペットボトル 138本、飲料用プラカップ16本、レジ袋103枚となりました。
令和2年7月1日より、全国でプラスチック製買物袋の有料化が開始されましたが、まだまだたくさんのレジ袋が流れ着いてたり、捨てられたりしています。
今回集まったごみは、20L土囊袋に38袋、その他にプレコンバッグ、扇風機、バッテリーなどもありました。
参加者数55名、参加団体:南丹清掃(株)、JT、大本、大商大原田ゼミ、かめおか作業所、Team DO IT!
令和2年8月1日から施行された亀岡市ポイ捨て等禁止条例!
今年の8月1日から、全17条からなる亀岡市ポイ捨て条例が施行されました。
施行当日の記事を新聞等の記事で読まれた方もおられるのではないでしょうか?
これで、誰かが亀岡市内で、ポイ捨てをすると罰せられることになりました。
この条例の第1条によると、良好な生活環境を確保し、清潔で快適なまちづくりに寄与することを目的として制定されたとのことです。
具体的に、どんなことをしたら条例の対象になるか?
ポイ捨てになるものとして、条例内に空き缶等、吸い殻等という用語が定義されています。
空き缶等とは、飲食料を収納し、又は収納していた空き缶、空き瓶、プラスチック容器その他の容器をいうそうです。
吸い殻等とは、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、ビニールその他これらに類する物をいう。
河原でBBQして、ごみを置いて帰ることも含まれます。
つまり、何を捨てても、この条例の対象になります。
該当する事業者には、適切なごみの回収や再資源化への協力が求められます。
亀岡市ポイ捨て条例第5条には、該当する事業者へ協力を求める条文もあります。
まず、事業者は、事業活動を行う地域において、清潔で快適なまちづくりの推進への協力を求められます。
その中でも、ジュース等、缶や瓶、プラスチック容器に入った飲料水を製造したり、販売したりしている事業者には、ポイ捨て防止、容器の回収や再資源化、広報活動等に一般消費者に対する啓発が具体的に求めらています。
自動販売機による販売者へも、ごみ箱の設置と回収が求められています。
その他、飼い犬等のふんの放置の禁止や空地の適切な管理についても明文化されています。
ぜひ、一度目を通してみてください。
条例が制定されるということはどういうことか?
ちなみに、亀岡市ポイ捨て等禁止条例に違反すると、5万円以下の罰金になります。(令和3年4月1日から)
この条例は、すべての人を対象とされていますが、制定されたのはその中でもごく一部のポイ捨てをする人がいることで制定されたものです。
ルールというのは、大抵ごく一部の人のごく一部の行為を禁止されるために作られるものです。
人がモラルの範囲内で行動できるのであれば、このようにわざわざ条例が制定されることもありません。
亀岡市ポイ捨て等禁止条例のような条例やルールが増えるということは、それだけその社会が幼稚だということにはならないでしょうか?
ルールの少ない社会がいい社会なのかどうかわかりませんが、ルール作りに使われる時間や、資金など無駄は省けるのは確かです。
亀岡市ポイ捨て等禁止条例やレジ袋禁止条例をきっかけに、川へごみが流出しない町として、亀岡市がモデルケースとなり、いずれはこれらの条例が必要なくなるような環境に優しい都市になるといいですよね。
10月のクリーン作戦は?
10月は、第133回クリーン作戦として、亀岡市篠町西川にて開催予定です。
詳しくは、後日おしらせします。